小規模企業共済に加入する事によって「退職金(年金)」の部分を賄う事が出来ます。お金が有ったら有っただけ使ってしまう人は是非利用しましょう。というわけでまずは概要から。
目次情報
小規模企業共済の概要
まず、共済のしおりに書いてある事ですが、共済制度の概要について簡単にまとめておきます。
の事を言います。
加入資格が有る人
小規模企業共済というだけあって、この制度に加入できるのは「個人事業主」あるいはその「共同経営者」あるいは「小規模企業の役員」だけです。具体的に見ていくと、
- ①建設業・製造業・運輸業、不動産業、農業・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)を営んでいる場合は常時使用している従業員の数が20人以下の個人事業主または会社役員
- ②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営んでいる場合は常時している従業員の数が5人以下の個人事業主または会社役員
- ③従事もしくは使用する従業員・組合員の数が20人以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員
- ③弁護士法人や税理士法人などの士業系法人の役員(常時使用する従業員の数が5人以下。
- ③-①と②に該当する個人事業主の場合には共同経営者(1人の個人事業主に対して2人まで)
人数基準に関しては「小規模企業共済加入時の要件」ですので、小規模企業共済加入後に社員が基準人数を超えてもそのまま継続して加入できます。ですから退職金作りたいなーと思ってるなら組織がでかくなる前に入っておきましょう。
また、複数の事業を持っている場合は主たる事業の方で加入することになります。2つ会社を持っていて両方の社長だから2重で小規模企業共済に入れるという訳では有りません。主たる事業とは書いていますが、一番節税出来る企業で加入すればOKです。
加入資格が無い人
加入資格がある人は上で見ましたので、次は小規模企業共済に入れない人。
- ①個人事業主の配偶者などの事業専従者(共同経営者の要件を満たしている場合は除く)
- ②営利を目的としていない組合・法人の役員等
- ③サラリーマンが副業で大家をやっている場合等
- ④学業を本業とする高校生等
- ⑤実質的に役員でも、謄本に登記されていない
- ⑥生命保険外務員等
- ⑥中退共等の被共済者である場合
また、本業・副業という概念も有りますね。それが③とか④とか。本業として会社と雇用契約を結んでいるのであれば、副業でそれなりに稼いでいてもそれは認めて上げませんよという事です。高校生に関して区別するのはどうなんだろうかーという面は有りますが、高校生には国民年金の納付義務とかも無いので、そういう関係からですかね。
参考:中小機構:小規模企業共済: 加入条件を教えてください。
掛金の額や支払い方法諸々
掛金の額は「月額最低1,000円以上から以後500円刻みで最高で月額7万円」まで納付可能です。
支払い方法
支払いは「①毎月払い」「②半年払い」「③1年払い」のいずれかから選択できます。②及び③を選んだ場合は前納割引を受けられます。
増額について
増額は500円単位で自由に出来ます。
減額について
2016年3月以前は減額に以下の様な一定の制限が設けられていました。
①事業経営の著しい悪化
②疾病または負傷
③危急の費用の支出
④売上の減少、支出の増加等により事業経営の著しい悪化が見込まれる場合
受給の関係上簡単に減額されると機構の資産運用・ポートフォリオが上手く行かない可能性が有るので厳しめにいきますよという事だったと思います。ただ、2016年4月からは何の要件もなく減額出来るようになりました。
そもそも2016年3月以前の制度でも自由に減額出来ましたが、利用者の減額への心理的負担を軽くするために減額要件が軽くなったという感じ。
掛止め制度有り
国民年金なんかと同じように小規模企業共済にも「掛止め」制度が有ります。
国民年金の場合は掛止めとかじゃなくて、意図的に払わないって意味ですけどwww
- ①共済金等を計算するための共済契約期間に該当しない事
- ②税務上の退職所得を計算する際の共済契約期間に参入されない(退職所得控除の額が少なくなる)
- ③掛止めしていた期間の掛金を後から遡って支払う事は出来ない
前納制度・後納制度有り
前納制度を利用すると、前納1ヶ月分に対して【1,000分の0.9】に相当する額が前納割引金として還付されます。(還付と言っても別に受取時に税法的に何か不都合が出るという意味では有りません。)
1,000分の0.9で月割で割引計算していくイメージですね。これを12倍すると1,000分の10.8になるので大体現在の小規模企業共済の予定利率「1%」位になります。かなり小さい画像ですが、計算例を加入者のしおりから引用します。
注意点としては13ヶ月以上前納しても12月分前納として処理されるという事です。ですから、今から30年分前納したからといって30年分割引した金額で納付完了という事にはなりませんので注意して下さい。
ただ、一番お得なのは常に1年以上先の掛金を払っている状態です。割引計算期間が無限に増えていく訳ではないですけど、1年以上先の掛金を常に払っている状態にしていれば最低でも「12」での割引計算は受けられますからね。
後納制度
後納制度も一応有りますが、支払っていなかった期間の掛金は運用に回せない状態となりますので、それを補填するために割増した金額を納付する必要が有ります。また、12ヶ月以上掛金の納付を滞納した場合には、強制退会させられる恐れが有りますので注意して下さい。
予定利率について
予定利率は現在のところ、「1.0%」に設定されています。今までの予定利率の変遷は以下の通りです。
・平成8年4月から:6.6%⇒4.0%へ
・平成12年4月から:4.0%⇒2.5%へ
・平成16年4月から:2.5%⇒1.0%へ
上記のような変遷が有り、今は「1.0%」となっています。しかし、やはり高齢の方は羨ましい・・・。
なお、加入期間中に予定利率が万が一引き下げられたとしても、引き下がる時点までの掛金に関しては引き下がる前の予定利率により計算がなされます。
共済金の受取について
共済金等の受取についてここに書いてしまうと長くなりすぎるので、別途記事書きます。あと共済のパンフレットに大体の事書いてますので、そちらを見て下さい。
追記:受取共済金に関する記事を書きました。下記参照して下さい。
受取事由毎の計算方法や課税関係のまとめ
小規模企業共済の財政状態
小規模企業共済は昭和40年度にその制度が発足し、平成26年3月末(平成25年度末)において在籍件数(加入者数?)は約157.6万人。これは国民年金基金の加入者約52万人よりも多いです。資産運用残高も約8兆3千億円と中々でかい規模。
■加入件数・解除件数・在籍件数
平成15年度から見ていくと解除件数の方が多いことが分かりますが、それでも平成23年度以降からは加入と解除が均衡しており、結果として全体で約157.6万人。平成25年度における共済金の支払いは共済金が5,444億円・解約手当金が335億円。
中小機構のHPには
共済金等の支払いに必要な資金については、掛金収入および満期保有目的の国内債券(運用資産の約70%)の利金収入と償還の一部によりキャッシュフローが確保されているので、資金需要には十分対応可能です。
(出典:中小機構:小規模企業共済: 運用結果は共済金等の支払いにどのように影響するのですか。)
と書かれていますので、加入者数及び短期のキャッシュフローから見てもまぁそんなにすぐに破綻することは無いです。国民年金基金よりはマシ。
この先、景気が良くなって資金的余裕が出てくるフリーランス等が増えれば加入件数のほうが増える可能性も有りますし、そうなれば更に余裕が出来ます。ただ、知って置けなければならない点として小規模企業共済も景気後退の煽り、無計画な予定利率の設定によって国民年金基金と同様に積立不足が発生しています。
小規模企業共済では積立不足の事を「繰越欠損金」と読んでいますが、まぁ理論上足りてないお金の事と思って下さい。
この積立不足は平成26年3月末の段階で「▲2,083億円」です。平成21年3月末においては「▲9,982億円」の不足が有りましたから、このアベノミクス相場で約8,000億程度の積立不足を解消した事になります。
平成26年12月8日に開催された資産運用委員会においても、繰越欠損金の解消は約50%の確率で平成28年度中という見解が示されていますので、恐らく平成28年度遅くとも平成29年度中には積立不足は解消される予定です。なので、数十年くらいは財政状態に問題は無いのかなぁと勝手に思っています。
とは言え、積立不足が解消されたとしても予定利率が上がるのは滅茶苦茶資産が積み上がってからでしょうね。そもそも繰越欠損金が生じた一番の原因は予定利率の引き下げが遅かった事ですから。
資産ポートフォリオについて
小規模企業共済資産運用の基本方針によれば、運用資産のポートフォリオは以下のようになっています。
国債等の国内債券がポートフォリオの約70%を占めており、安全性を非常に重視している状態です。期待収益率も2.09%とあんまり高く有りません。このままいけば特段破綻することは無いんじゃないでしょうか。なんせ予定利率は1.0%ですから。
国債等の長期金利があがれば、予定利率の引き上げもちょっとは考えてくれるかもしれませんね。運用方針等に関しては公式サイトに情報が溜まってますので、そちらもご確認下さい。
小規模企業共済のメリット
メリットと言っても、他の年金制度と同じようなものですが一応紹介しておきます!
掛金は全額所得控除なので節税になる
やはり最大のメリットは掛金が全額所得控除される点です。仮に「月額7万:年間84万円」の払込をしていた場合所得区分に応じて以下のように節税できます。
■年間84万円払い込んだ場合
所得税率区分 | 税率合計 (住民税含) | 節税額 |
---|---|---|
5% | 15% | 126,000 |
10% | 20% | 168,000 |
20% | 30% | 252,000 |
23% | 33% | 277,200 |
33% | 43% | 361,200 |
40% | 50% | 420,000 |
45% | 55% | 462,000 |
なお、個人事業主の場合は290万円以上の所得が有ると個人事業税(5%)がかかってきますが、小規模企業共済の掛金は個人事業税の控除対象じゃないので、翌期のキャッシュ・フローを見ながら増額する人は増額して下さい。セーフティ共済は必要経費なので、事業税も減りますが。
小規模企業共済の掛金は「前納」が出来ると先ほど書きましたが、前納分が12ヶ月以内でかつ翌期の掛金であればそれも所得控除の対象になります。
つまり、平成27年12月に平成28年1月~12月の掛金を払い込めば平成27年度の所得控除として使えるという事です。結構所得が出てしまった!という自営業の人は12月に翌期の支払い分を84万を一気に支払うと節税になります。
ただ、この方法を使うとその期と既に払い込んでしまった翌期分に関しては良いのですが、翌々期の掛金の支払いが月額7万円という事になって、その時にキャッシュが無いと結構しんどいです。掛金の減額には制限が有ることを忘れずに。
事業が順調に伸びてるならそれでも構わないですが、資金繰りがどうなるかも考えながら使って下さい。
なお、小規模企業共済の場合国民年金の2年前納と違って、翌々期の掛金を当期に支払っても当期分の所得控除には使えません。
受取時は退職所得もしくは年金所得(雑所得)
こちらも国民年金基金の時に説明した通りです。解約した場合を除いて共済金の受取は「退職所得」もしくは「年金所得(雑所得)」となるので、非常に少ない税額で収入を得ることが可能になっています。
計算方式は以下参照。
⇒退職金を受け取ったとき(退職所得) | 国税庁
⇒公的年金等の課税関係 | 国税庁
なお、退職所得控除は20年を超えると控除額が更に増えるので、一時金で貰う場合は出来るだけ長く掛けておいた方が控除額はお得になります。
これね。
無担保・保証人無しで借入出来る
普通借入する時って「担保入れて下さいー、保証人付けて下さいー」って言われると思いますが、小規模企業共済に加入していれば、それまでの掛金の範囲内で無担保・無保証でかなりスピーディーに借入することが出来ます。
まぁ掛金が担保になってるので当然ですが・・・。
借入用途も多種多様です。
・一般貸付
・傷病災害時貸付
・創業転業時・新規事業展開等貸付
・福祉対応貸付
・緊急経営安定貸付
・事業承継貸付
・廃業準備貸付金
上記7種類の中から用途に合わせて借入出来ます。
借入金額は大体掛金の7割~9割で、共済加入期間が長くなればより9割に近い借入が出来るようになります。利率や返済条件等はそれぞれの貸付制度によって変わってきますので公式サイトをご参照下さい。ちなみに一般貸付の貸付限度額は2,000万円です。
疾病災害時貸付とか福祉対応貸付とかも有るので、小規模企業共済である程度掛金が有る人は、生命保険や医療保険に関してもこれを加味した形で保険設計とか出来ますねー。
小規模企業共済のデメリット
メリットが有る物にはやはりデメリットも有ります。というわけで行きます。
早期解約すると元本割れする
別記事でも書いているように、小規模企業共済は受取タイプが共済事由によって4タイプに分かれます。それぞれ受取共済金の額や貰い方が変わって来るのですが、一番ダメなのが途中で解約してしまうケース。
途中解約する場合、元本以上の受取共済金が貰えるのは20年以上掛金を払っていた場合だけです。掛金区分ごとの支給率は以下の通りです。
ちょっと画像が小さいですが、上記画像が「掛金納付月数」毎の解約手当金の支給率です。240ヶ月で丁度イーブンです。特に1ヶ月~11ヶ月はどんなにごねても返ってこないので注意して下さい。
しかも解約手当金は「一時所得」として課税されますので、退職所得や年金所得と比べると手元に入ってくる金額も少ないです。
掛金納付時に所得控除というメリットを受けている事を考えると、トータルで考えればプラスになる人もいるかもしれませんが、それだったら自分で運用してた方が良かったかなーなんて事になる人が多いのではないでしょうか。
(計算してないので解約してもトータルでプラスになるラインが有るのかは分かりませんが、昔は所得区分が高くて解約した時に所得区分が低ければトータルではプラスになると思います。)
掛金を減額すると、減額した時点から減額した掛金分は運用された事にはならない
タイトルがややこしくて分かりにくいですね(笑)
小規模企業共済は僕らの掛金を原資にして運用をしているわけですから、例え掛金を減額したとしても全ての掛金が予定利率で増えていった結果が受取共済金になると思いますよね?
これが違います。
受取共済金は「掛金の額」と「掛金納付月数」との関係で決まります。
一応イメージ画像作ってみました。
合計納付:25年
減額した掛金:2万円
5年目までの月額掛金:5万円
6年目以降の月額掛金:3万円
合計納付金額:1,020万円
こういうケースを想定します。
普通に考えると、運用元本自体は減るけれど1年目~5年目までの2万円分(合計120万円)に関しても、25年目まで運用されたものとして共済受取金が計算されると思いませんか?
何回も言いますが、これが違います。あくまでも「掛金の額」と「掛金納付月数」に基づいて機械的に算出されるだけ。
なので、合計受取共済金の額は下記のケースと同じになります。
合計納付:25年
減額した掛金:2万円
20年目までの月額掛金:3万円
21年目以降の月額掛金:5万円
合計納付金額:1,020万円
何となく腑に落ちませんよねぇ。減額してしまうと、減額してしまった分だけ減額した時点から全く運用されていない状態になるという訳です。普通預金よりも低利率w
減額しても、もう一度増額すれば、増額した時点からまた計算がスタートしますが、空白期間に関して利率が付くことは無いので要注意。下記ブログで具体的な数値付きで計算してくれているので、そちらも参考にして下さい!
⇒あまり知られていない小規模企業共済のデメリット(掛金減額のケース) | セルフ・リライアンスという生き方
デメリットとして市場環境が大きく変わって繰越欠損金が膨れ上がった場合には約束通りの掛金が支払われない可能性が有るのは捨て切れません。ただ、今の財政状態を見る限り、現在予定利率1%で保証されている受取共済金の額が減られることは無いのかなと個人的には思います。
まとめ
取り敢えず、そこそこ利益が出てきているフリーランスの人とかなら入っておいて損はしないと思うので加入の検討をしておきましょう。万が一の場合に借入出来るのも非常に魅力的です。
別途記事も書く予定ですが、国民年金基金と確定拠出年金との併用もフリーでOKですので老後の生活費を貯めたい人はダブル(orトリプル)で利用してみると良いでしょう。どっちみち掛金控除で受取時の税制も優遇されますよ^^
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