自分の近い友人が自己都合で会社を退職して、待機期間7日で失業給付を貰っていました。あまり雇用保険には明るくない私なのでビックリしました。なぜ会社都合(解雇)じゃないのに待機期間7日で失業給付を貰えるんだ!
普通は7日+3ヶ月は待たなければいけないはずなのに・・・・と私が思ったので、知らない人も多いんじゃないかと思い調べて記事にしてみました。
目次情報
なぜ私の友人は自己都合なのに退職金を早く貰えたのか?
理由を説明する前に、普通の失業保険・失業手当の給付に関する概要を説明しておきます。
失業手当給付までの日数の目安
大体の人のイメージでは失業手当は3ヶ月まで待たなくてはならない!と思っていると思います。大体正解ですが少しだけ違います。ちなみにこの待たなくてはならない期間の事を「待機期間」と呼びます。
待機期間の長さに関しては「特定受給資格者」かそれ以外の人間かで変わってきます。では「特定受給資格者」に該当する人がどんな人か?というと
- 「倒産」等により離職した者
- 「解雇」等により離職した者
上記いずれかに該当する者の事を「特定受給資格者」と言います。これに該当するか否かで待機期間は以下のようになります。
- 特定受給資格者の場合・・・7日間
- 特定受給資格者以外の場合・・・7日間+給付制限期間(一般的に3ヶ月 *1)
*1 仕事が自分に向いていないとかちょっと仕事が辛いとか「正当な理由」が無いままに退職した人はそこまで切羽詰まってないでしょう。生活費負担する必要ないでしょうという発想ですね。
一方解雇であったり倒産の場合には自分では予期出来ないものである可能性も少なからず有り、次の職が見つかるまでの間の生活費の蓄えも無いかもしれないので給付に制限はかけませんよって事ですね。
私の友人が給付制限期間無しに失業手当てを貰えた理由
長らく引っ張りましたが私の友人が給付制限期間無しに失業手当を貰えている理由はズバリ「特定受給資格者」に該当するからです。
この特定受給資格者の要件(さきほども書きました)
- 「倒産」等により離職した者
- 「解雇」等により離職した者
この「解雇」等の【等】に彼は該当していたのです。
この【等】の中に記載されている要件も色々有るのですが彼の場合は
【離職の直前 6 か月間のうちに3ヶ月連続して45時間以上の残業】
をしていたのでこの【等】に該当することとなりました。
あまりにもハードワークだとそりゃ会社も辞めたくなるわな・・・それだったら失業手当も早めに出してあげるし労働環境が良い別の職場を早く探しなよ・・・という国の優しさみたいなものですね。
まぁ45時間以上の残業って週で言えば約12時間、1日に直すと約2.4時間だけなのでそこまで厳しいか?と思ったりもします。思ったりしてしまうあたり僕も思考がブラック企業なのでしょうね( ´∀`)
ただ、実際の時間に置き換えると少し印象が変わります。
【就業規則で18時業務終了のところ毎日20時半に帰る】
こう書き換えると「うわ~何だかしんどうそうだなぁ」ってなりますよね。どうでもいいけどね・・・。
雇用保険は改正されています!
平成26年3月31日に改正雇用保険法が公布・施工されて過剰な労働時間による退職の要件が増えています。厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」には以下のように書かれています。
①離職直前の 6 か月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に 45 時間を超える時間外労働が 3 月連続してあったため離職した場合
②100 時間を超える時間外労働が1月あったため離職した場合
③2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働があったため離職した場合等
雇用保険法施行規則第36条に書かれているものですので、気になる方はそちらも参照して下さい。でも、条文は難しいので、前述の厚労省のリンク先を見たほうが分かりやすいと思います。
つまり②と③が追加されたわけです。2番なんてのは、1ヶ月でも100時間超えたら特定受給資格者になれるので、有り得ない残業をさせられた時なんかに使えます。エンジニアとかあり得そうですよね。
ちなみに、僕も昔の仕事の時に100時間以上時間外労働したことありますよ~僕の場合はただ仕事が遅かっただけというのもありますけどね( ´∀`)
時間外労働を証明する資料が必要
上記のように過剰労働を理由として「私は特定受給資格者です!」と申請する場合には、過剰に労働していたことを示す証拠が必要となります。
例えば「タイムカード、賃金台帳、給与明細書」などが該当しますね。必ず、時間外に沢山労働していた事を証明できる資料を持って行きましょう。
ただ、懸念点としては全員が全員、時間外労働の記録を付けて賃金を請求しているわけでは無いという事です。特に日本人は勤勉こそ正義!みたいな感覚を持っている人が多いので、残業してても残業代の請求をしていない人も結構いるんじゃないかと思います。
サービス残業バンザイ!!って感じ。それに、上司からのコストカット圧力のせいで請求できないって人もいるでしょうしね。むしろ、ブラック企業なら残業代の請求なんて出来ない事が当たり前でしょう。そういう場合には、時間外労働を示す資料がそもそも無い事になりますので、この制度を活用できない事になります。
ただ方法は有るかもしれませんので、社労士に相談してみるのも一手でしょう。あとは、取り敢えず労基署に通報ですかね。
あとがき
というわけで、会社都合で無い場合でもすぐに失業手当を受けられることが分かりました!これから退職しようと思っている人は、自分がそれに該当しないかチェックしてみてください。
ちなみに、先ほどの「解雇」等に該当するものの【等】には、今回紹介した物以外にも沢山含まれておりますので、次回はその辺りを紹介したいと思います。あと、最後に雇用保険関連の情報は毎年コロコロ変わっていることが多いので、最新のものをチェックするようにして下さい。
あと、自己都合で辞めても再度就職活動はすると思います。ハローワークの案件だけだと、どうしても範囲が狭まってしまうので、最低でも1個くらいは転職サイトに登録してから、仕事探しをした方が良いですよ。出来れば辞める前に決めておきたいですね。