個人事業主だから税制優遇は受けられない?そう思っていませんか?いやいやそんなことは有りません。個人事業主だって立派に事業を営んで税金を払っているわけですからそれに対応した優遇税制を政府は用意してくれています。
更新が滞りがちですいません。
今日は是非私も使いたい!そう思っている制度があるのでその概要とメリット・デメリットを紹介していきたいと思います。まぁメリットもデメリットもありきたりですけどねー。
その制度というのが【生産性向上設備投資促進税制】と呼ばれる制度です。
目次情報
生産性向上設備投資促進税制の概要
生産性向上設備投資促進税制とはその名の通り、設備投資をすることによって作業の能率が上がったり業績の向上が見込まれる場合にはその投資に対して政府が税金面で優遇してあげるからどんどん投資しちゃってよ!!という制度です。
概要は以下の通りです。
【適用期間及び優遇内容】
平成26年1月20日~平成28年3月末日まで
即時償却または税額控除5%
平成28年4月1日から平成29年3月末日まで
特別償却50%または税額控除4%
【対象事業者】
青色申告をしている法人
青色申告をしている個人事業主
【対象設備】
- 最新設備を導入する場合の制度適用
- 利益改善のための設備を導入する場合の制度適用
「機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェア」 但し機械装置以外は一部の設備のみ。
機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア
適用期間及び優遇内容についての詳細
平成26年(2014年)1月20日~から適用開始ですので今まさに受けられる制度です。
優遇内容としては「即時償却/特別償却」か「税額控除」です。
即時償却及び特別償却について
固定資産には減価償却制度というものが有りそれぞれ機械装置や建物といった固定資産の種類等に応じた償却年数というものを使用して減価償却費を計算して、当年度に算入される費用(損金)の額が計算されます。
即時償却とは例えば通常3年にわたり損金の額に算入すべきものを購入した年度に100%償却してしまう事が出来る制度です。つまり購入価額を丸ごと費用として落とすことが出来る制度ですね。
特別償却も同じようなものですが一気に100%損金に参入する事は出来ず税制で決められた割合で通常の減価償却費よりも損金に参入できる制度です。
ちなみに即時償却や特別償却はあくまでも税務上損金に算入されるだけで、会計上は通常の減価償却費の金額だけが費用計上されます。ここに会計と税務の差が出てくるわけですねーでもややこしいのでまた今度念入りに記事にしようと思います。
いつになることやらとか言わんで下さい。泣いちゃいますよ。私泣いちゃう。
税額控除について
税額控除とはその名の通り計算された税金の額から控除することが出来る制度です。例えば法人の場合当年度の申告計算を行って税金額が200万円になったと仮定しましょう。
税額控除はその一旦計算された税金額から直接税金額を減少させることが出来る制度です。個人の場合の住宅ローン減税のようなものと言えば分かりやすいでしょうか。
200万ー10万円=190万円って形で支払う税金が根本から変わってしまう制度です。
即時償却と税額控除はどちらがいいのか?
個人的には直接税金の額を控除する事が可能な税額控除の方が良いと思います。というのも即時償却は課税の繰り延べであって純然たる節税では無いからです。詳細は下記参考記事を読んで下さーい。
参考記事:「即時償却の罠」
こちらも参考に:「経費の無駄使いは見逃せない【※】意味のある節税と意味のない節税」
まあこういう制度は得てして早いもんがちの制度なので平成28年4月1日以降は優遇部分が少し小さくなりますので設備投資を考えているなら早めにしておきましょう。
特に平成26年4月からは消費税も上がりますし、3月までに設備投資を完了させた上で尚且つこの制度を受けた方がお得。
【対象事業者に関する補足】
対象事業者の再掲
青色申告をしている法人
青色申告をしている個人事業主
まぁ法人の場合は何かしくってない限り基本的に青色申告になっているはずなので特に問題無いでしょう。一方個人事業主の方は違いますね。私のように会計をかじった人間は当然青色申告。しかしあまり勉強したことが無い人にとっては結構面倒な事が多いらしくて白色申告って人が多いです。
このような税制優遇は青色申告でなければそのメリットを享受出来ないことが多いです。平成26年度からは白色申告も記帳する必要が有りますから、どうせなら青色申告を目指しましょう。記帳さえしてたら青色申告は簡単です。
弥生会計とか高いねん。
そういう人でも最近は「freeeeeee」のようなクラウド会計ソフトが月額制で有りますのでそちらを使ってみれば良いでしょう。弥生会計などと違ってクラウド型なのでどこにいても帳簿のチェックが可能ですよ。
あっあと黒字倒産を防ぐためにもキャッシュ・フローは把握しておく必要があります。そういう意味でも会計ソフト入れちゃったほうが良いです。
ちなみに中小企業者等には基本的に個人事業主も入りますのでご安心下さい。ココで言う中小企業者等の定義は「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備(A類型)に係る仕様等の証明に関するご利用の手引き」のP2の下段*3を参照して下さい。
ちなみにで言うと、この今回紹介している税制は「中小企業投資促進税制」で更なる優遇措置が受けられますのでそちらも参考にして下さい。
その辺りに関しては下記経済産業省の資料
「生産性向上設備投資促進税制について」が参考になります。
【対象設備及び2種類の制度把握】
対象設備は上記で紹介したPDFで記載されているのでそちらを見て下さい。まぁ車両運搬具を除くほとんどの固定資産が対象になると考えてよいでしょう。
ここでは
「最新設備の導入」で制度の適用を受ける場合と「利益改善のための設備投資」で制度の適用を受ける場合の要件及び違いを紹介していきます。
最新設備の導入の場合
この場合は非常に簡単で対象の固定資産は「利益改善のための設備投資」に比べて限定的ですが以下4つの要件を満たすだけでOKです。
- 設備メーカーから証明書を貰う
- 最新式のモデルを入手する
- 生産性が年平均1%向上していること
- 一定の価額以上であること
生産性ってのは別に自社の生産性じゃなくてその固定資産の能力が上がっているかどうかなんで利益計画とかは特に要りません。
利益改善のための設備投資の場合
こちらは最新設備を導入する場合と比べてハードルが上がります。要件は以下の3つ
- 投資計画を作成して公認会計士又は税理士のチェックを受けた上で申請
- 投資利益率が15%以上
- 一定の価額以上であること
上記制度の違いとは?
「①最新設備導入の場合」はいずれか一つの単品設備のみ適用対象となります。一方「②利益改善のための設備を導入する場合」は複数の設備を包括的に導入しても制度の適用対象となります。
簡単に言えば①の場合はソフトウェアならソフトウェアだけ、器具備品なら器具備品だけしか適用が受けられない一方で②の場合はソフトウェアも器具備品もまとめて制度の適用が受けられるという話です。
②の適用を受ける場合には工場の生産ラインを丸ごとごっそり入れ替えたり、小売店でも色々とゴッソリ入れ替えたりすることが可能になります。
生産性向上設備投資促進税制のメリット
メリットはもちろん課税の繰り延べもしくは減税というメリットが受けられる事です。
特に設備投資をする年度に例年より多めの利益が予想される事業者の場合には特別償却をぶつけて相殺することで税金支払額が抑えることが出来ます。保険の満期とかが丁度有ったら最高ですけどねー。
なければ税額控除で直接税金を圧縮しましょう。
あとは税制面での優遇を受けながらも生産性の向上を図れるので合理的に行えば事業の利益を増やすことが出来ます。当然の事ですが・・・笑
生産性向上設備投資促進税制のデメリット
デメリットは特に無いです。使わないと損。
強いて上げるなら即時償却又は特別償却を選択した場合にきちんとした節税対策をせずに制度適用をしなかった場合翌年度以降に痛い目を見る可能性が有る事ですね。
参考記事:「即時償却の罠」
あと規模の小さい事業者の場合だと要件の一つである【一定の価額以上であること】を満たせない可能性が高いです。
機械装置だと最低160万円、一番小さい額でも良いソフトウェアでも最低70万円必要です。この金額を捻出するほどの事業規模が有るのか無いのかで有用性が変わってきますね。
ぶっちゃけ私も冒頭で使ってみたいなんて言いましたが、私にはそんな金額を投資する必要のある固定資産は無いので【逆にキャッシュがきつくなるだけ】という顛末が容易に想像できるので実際には使いません。というか使えません。
適用可能対象年度の留意点
平成26年度1月20日以降に取得して事業に適用し始めた固定資産から適用開始となるのですが、設備の事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となる場合が有ります。
平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業に供用した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる点に留意。
具体的には以下の様な感じ。
12月決算先については平成26年3月末までに行った投資について今年度に税制措置を適用できるが、3月決算先については平成26年3月末までに行った投資について今年度は税制措置を適用できず、来年度に今年度分と来年度分の措置がまとめて適用されることとなる。
個人事業主はみんな12月決算なので特に気にする必要ないですよー。
最後のまとめ
如何だったでしょうか。1000文字くらいで簡単に終わるつもりがまたもや長くなってしまい自分の文章収縮力の無さにただただ肩を落としている官兵衛です。
ぶっちゃけ「最新設備の導入」であれば中小企業者等でも経理や総務担当者が頑張れば何とか適用を受けられると思いますが、「利益改善のための設備導入」の場合は中小企業者等が全部自力で行うのは経営資源的に厳しいんじゃないでしょうか。
こういうのは税理士とかに任せましょう。個人事業主の人でもこういう税制面の優遇制度と逐一教えてくれる税理士と契約して青色申告にしておけば顧問料以上の価値は還ってくると思いますよー但しあくまでちゃんとした顧客の事を考えている税理士に限る。
では今日はこのへんで。今回紹介した制度の詳細は下記経済産業省のページにて確認できます!!指摘事項等ありましたらtwitterでお願いしまーす。