9月は賞与(ボーナス)の支給時期ですよね?僕の記憶が正しければ僕が以前勤めていた会社では9月25日に給与の支払があって9月30日に賞与の支払があったので9月はプチ金持ち気分を味わえた月でも有ります。
「金持ち」ではなく「プチ金持ち」気分と書いているのはそもそも僕が勤めていた会社が当時いまいちな業績だったので賞与支給が全然いけてなかったからですね。能力評価部分も有りましたがまぁ得てして普通の評価だったので・・・笑
目次情報
賞与とは
【昭22.9.13 発基17号】によれば賞与は以下のように規定されています。
定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの
これが行政の解釈。ちなみに発基とは「厚生労働省事務次官から各都道府県労働局長宛の通達」の事を指すそうです。労働局絡みは色んな略語があってややこしいですね。
国税庁のタックスアンサーによれば賞与は以下のように規定されています。
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。
まぁこれを紹介したから何ってゆーことでも無いです。普通に皆さんが思っているボーナスが賞与と思ってもらって構いません。特殊なケースに該当するのは結構レアだと思います。
要は【毎月貰える給与とは別に貰える報酬】と考えておけば良いのです。
賞与は必ずしも支給しなければならないものではない
ボーナスが無くてブーブー言っている人もたまにみかけますが、そもそも賞与を支払わなければならないという法律上の規制は有りません。頑張ってくれた従業員を労うという意味も賞与には有りますからね。
なので本来は賞与を貰えるだけでも有り難いと思わなければいけないものです。ただ、就業規則に賞与の支給要件が記載されていて、その要件を満たしているのに支払われない場合には問題有りですけどね。
賞与支給額の計算方法
賞与支給額は普通の給料を支払う時と同じように総支給額から以下の項目を控除します。
- ①健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料などの社会保険料
- ②雇用保険料
- ③所得税
注意:住民税は通常年間計算で月毎の給与から控除されるようになっているので賞与額からは控除する必要は有りません。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などの社会保険料
賞与支給総額×保険料率
で計算されます。この保険料率は都道府県によって変わってきますので随時自分が使用している保険料額表が最新のものか確認しておくと良いでしょう。
実際には社会保険料は雇用主と従業員で折半するので料率をかけた後に1/2をかけて算出し、端数が出た場合には「50銭以下切り捨て50銭超切り上げ」となります。
なお、保険料率(額)表の健康保険を算出するところの「介護保険第2号被保険者に該当する場合」とは介護保険料の事で支給対象者が40歳以上65歳未満の場合に使用する列です。
①賞与の金額に千円未満の端数が有る場合は、千円未満の端数を切り捨てた額を使用します。これを「標準賞与額」と呼びます。
②なお「標準賞与額」の上限は健康保険が年間540万円で、厚生年金保険料・児童手当拠出金が月間150万円です。
③児童手当拠出金は雇用主が全額負担します。料率は0.15%(15/1000)です。
雇用保険料の算出方法
雇用保険料の算出も単純です。
賞与支給総額×雇用保険料率
なお、賞与に関しても雇用主負担が徴収されますのでその料率に関しても上記厚労省のデータを参考にして下さい。
所得税の算出方法
賞与の控除項目の計算で一番厄介なのが所得税の計算方法です。
■STEP1-賞与にかける税率の算定■
税率は以下の2つを元に計算します。
- ①前月分の社会保険料等控除後の給与額
- ②扶養親族等の数
例えば前月分の社会保険料等控除後の金額が378,000円で扶養親族が2人の場合はこういう風に率を求めます。
こういう感じで矢印の流れに沿ってもらって計算します。この場合は8.168%が賞与に乗じる料率となります。なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合には乙欄により計算することになるので注意が必要です。
これは健康保険(介護保険)、厚生年金の他に雇用保険も含まれる事を意味します。
ここで躓く人も多いですが、当月支払分の給与を基礎にするわけではなく前月支払の給与を基礎にして算出します。
8/25日(給与支払)、9/25(給与支払)、9/30日(賞与支払)
という場合でも「8/25(給与支払)」の時の社会保険料等控除後の給与額を使用します。とりあえず「前月分」と覚えておきましょう。
■STEP2-賞与にかかる所得税額算出■
賞与にかかる所得税額=(賞与ー賞与にかかる健康保険・厚生年金等の社会保険料-賞与にかかる雇用保険料)×税率
前月と当月が出てくるのでややこしいですがキッチリ分けて考えましょう。
実際に計算してみよう!
まずは前提条件から。
- ①38歳男性サラリーマン(一般事業)
- ②扶養親族は2人
- ③東京在住で東京の会社に勤務
- ④前月分の社会保険料等控除後の給与額は378,000円
- ⑤当月払いの賞与総額は750,000円
健康保険(介護保険料)と厚生年金の計算
まずはファーストステップです。健康保険と厚生年金の計算です。
東京在住ですので、東京の社会保険料額表をチェック。この人は38歳なので介護保険料はまだ徴収されませんから健康保険料は10.0%、厚生年金に関しては17,474%を使用します。
健康保険料=750,000×10.0%×1/2=37,500円
健康保険料は従業員は37,500円徴収されます。
厚生年金保険料=750,000×17,474%×1/2=65,528円(50銭以上端数切り上げ)
健康保険料は従業員は65,528円徴収
雇用保険の計算
750,000円×0.5%=3,750円←従業員負担
所得税額の計算
先ほど見たステップ通りに計算していきます。
■STEP1-賞与に乗ずる料率の算定■
賞与に乗ずる料率の算定は「前月分の社会保険料控除後の給与の額」及び「扶養親族」の数が必要でしたね。
ここは先程もチェックしたので割愛です。
8,168%を使用します。
■STEP2-賞与に係る所得税額を実際に算定■
賞与にかかる所得税額=(賞与ー賞与にかかる健康保険・厚生年金等の社会保険料-賞与にかかる雇用保険料)×税率
所得税額=(750,000円-37,500円-65,528円-3,750円)×8,168%=52,538円
ここは計算結果端数切り捨てです。
手取額
上記より実際に労働者へ振込む金額が算出されました!
手取額=750,000円-37,500円-65,528円-3,750円-52,538円=590,684円
です。
会計処理方法について
上記で見た計算例に基づいて会計処理の方法も紹介しておきます。
①賞与額:750,000円
②社会保険:103,028円(健康保険と厚生年金の合計)
③雇用保険:3,750円
④所得税額:52,538円
⑤手取額:590,684円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
賞与 | 750,000 | 預金 | 590,684 |
預り金 (社会保険料) | 103,028 | ||
立替金 (被保険者負担分) | 3,750 | ||
預り金(源泉) | 52,538 |
雇用保険に関しては労働保険の支払時に従業員負担分については立替金で処理していると思うので、それを取り崩して下さい。あとは預り金勘定を使用。
別にごっちゃで預り金勘定を使用しても良いですが、支払先が違いますし、財務諸表や試算表を見た時のわかり易さを重視して補助科目を設定して分けておいた方が無難です。
雇用主負担の分の会計処理に関してはまた別途書きます。
何か誤りがあればご連絡下さい。