はい、またまた確定申告ネタですね。私のような個人事業主はもちろん確定申告していると思いますし、副業で何かされている方、不動産所得が有る方など確定申告をすべき理由がある人は結構います。
んで、今までは所得が300万円以下なら白色申告でも良かったんです。要は収入と支出を把握してそれを申告すればOKでした。しかし残念ながら平成27年3月〆切の確定申告から白色申告でも記帳の義務化が始まったんです。
そうです。実はこの記事は今年の3月15日までにアップするべきでした。でも無理でした。官兵衛です。何故かと言うとこの記事の結論はどうせなら税制上のメリットを受けられる青色申告に変更しませんか?って結論だからです。
その年度の確定申告を青色申告で通すためにはその年の3月15日までに青色申告承認申請書なるものを税務署に提出する必要があるからですね。
つまり平成26年3月〆切の申告で白色申告をしている人で、現時点で青色申告承認申請書を出していない人は青色申告で平成26年期の確定申告は出来ません。
平成26年度分から白色申告でも記帳の義務化が始まっているにも関わらず!
です。だから本当は3月の前半くらいにはアップしとかなければダメだった記事なんです・・・。
記帳を怠った場合の罰則について
義務化になったとはいえ、今まで記帳なんてやったこと無いのに今から出来るかい!という人も多いと思います。そんな人に朗報です。別に今回の法改正による記帳の義務化を怠ったとしてもそれが即罰金に繋がったり、罰則規定が有るわけでは有りません。
但し気をつけなければならないのが【推計課税】と呼ばれるものです。
この推計課税がどんなものかというと、それは所得税法に詳細に記載されていますので引用して紹介していきます。
(推計による更正又は決定)
所得税法第156条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
まぁつまり、推計課税とは税務署から
「これくらいの収入があればこれくらいの利益があって然るべき、だからこれくらいの税金は払ってね。」
と言われたら、なすがままに税金を支払わなければいけない可能性が高い制度です。
だってそうですよね。記帳もせず、証拠証票も一切残さずに今季はこれくらいの利益があったんでこれくらい納税しますと言われても税務署は信用できません。
であれば同業種の納税額の平均と比較して、貴方もこれくらい払えるはず!
と税務署が言いたくなるのも分かります。
そして、この推計課税に対抗するための手段が記帳及び証憑の保管です。
青色申告をきっちりとしている人であれば
「うちはしっかりと領収書などの証憑も保存して、それに基づいてしっかりと記帳していますよ。だから間違いはありませんよね。だから推計課税なんて認められませんよ」
という主張が出来ますし、それが認められます。
何回も言いますが推計課税に対抗するための手段が記帳です。推定されて税金支払額が予想より増えてしまうとキャッシュが回らなくなって結局自分の首を締めるだけです。
税金はキッチリ申告して支払いましょうね♪ 初めて青色申告するならネットで便利?なクラウド会計ソフトを使ってみては如何でしょうか♪
参考記事:「freeeとマネーフォワードを実際に使ってみたので比較してみた。」
あっ官兵衛でした!誤りが有ればご指摘下さいね~