今回は確定申告というか、所得税の税額をどのようにして算出するかと言った辺りを順番に説明していきたいと思います。なお、タイトルにも有るように分離課税の所得に関しては対象外で少し触れる程度です。
注:この記事では申告書の実際の書き方は説明していません。あくまでも所得税がどのような手順で算出されるのか?に焦点を当てています。それ故、当ブログ内で細かく説明した部分に関してはリンクを張りますが、個々の細かい詳細については触れません。
あくまでも「あ~こういう流れで計算されるんだな。」って事を知りたい人向けです。居るかどうか知らないけれど笑
目次情報
導入の話
文字だけで説明するのもあれなので、今回は毎度お馴染みの「確定申告書」を見ながら「今はここの説明をしています!」というのを説明しながら記事を書いていきたいと思います。まぁ単純に該当部分を載せるだけなんですけどね(苦笑)
ただ、例示として挙げるのは「確定申告書B」の方です。これ、「確定申告書A」というのも有るんです。AとBの違いは何なのか?国税庁のHPには以下のように書かれております。
申告書A
申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。
※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
※ 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
個人事業主など事業所得が有る人は「B」の方を選択しなければいけません。申告書Aに関しては主にサラリーマンの人やパート・アルバイトの人が利用する方ですね。例えば、サラリーマンのように給与所得しか無い人が、無駄に混乱してしまわないように「申告書Aは申告書Bと比べると非常に簡易な作り」となっています。
まぁ今回はどこの説明をしてるのか?がメインなので個人事業主の人が使う「申告書B」を見ながら説明していきたいと思います。また、確定申告を実施するに当たっては下記記事も参考に。
青色申告の節税効果【メリット&デメリット】
白色申告の記帳義務化による罰則は有る?無いけど怖い推計課税!
所得税額算出の全体の流れの図
丁度、昔大原で勉強していた時の所得税額算出の流れの図(所得税の本)が出て来たので添付しておきます。この図を見ながら記事を読むと頭に入りやすいです。
第一段階:各種所得の計算(収入金額の計算含)
ここは確定申告書で言うこの左上の部分ですね。
収入金額等の部分
ここは非常に簡単ですね。個人事業主であれば売上金額を入れる所であり、サラリーマンであれば額面の年収額を記入する所です。
所得金額の部分
所得税の計算上、所得は以下の10種類の所得に振り分けられます。ちなみに生活用動産(衣服とか)の売却は「非課税所得の一覧」にも書いてあるように「非課税所得」に該当するので所得項目に該当しません。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
で、今回は総合課税で計算される所得の説明なので、10種類の所得のうち、総合課税されるものを挙げておくと以下の所得が該当します。
■総合課税されるもの
* 総合譲渡(長期)と一時所得は所得を算出した後に2分の1を掛けたものを総所得金額に含めます。
上記の所得を合算したものが「総所得金額」と呼ばれるもので「総所得金額」には、いわゆる累進課税の税率表が適用される事になります。(所得控除後の話)
分離課税の所得を除いた、総合課税の所得の計算式は以下のようになります。
配当所得+不動産所得+事業所得+給与所得+総合譲渡(短期)+雑所得+(総合譲渡(長期)+一時所得)×1/2=総所得金額
注:配当所得は源泉分離課税で完結なので、ここでは含めていません。また配当所得に関しては証券会社で口座の選択や確定申告の方法によっても色々変わってきますので注意して下さい。
この総所得金額(課税標準)が基本的に医療費控除等の所得控除項目の判定所得として利用されます。(簡易化の為に省いていますが、当然分離課税の対象所得も含んだ額で判断します。)
分離課税には退職所得や山林所得等がありまして、分離課税用の申告書に記入することになりますが、この記事ではその辺りは割愛。
税金計算上10種類の所得に分類される理由
所得税は「応能負担の原則」を採用しておりますので、量的担税力及び質的担税力の2つの観点から10種類の所得に分けて、それぞれの所得の性質に応じた課税をしていきます。
■量的担税力について
量的担税力は非常に分かりやすいです。簡単に言うと「累進課税」の事ですね。所得が多い人にはそれだけ沢山税金を払ってもらってお国を助けて貰いましょうという事です。
■質的担税力について
質的担税力はその所得は沢山税金を取って良いものか?沢山税金を取ると具合が悪いものか?で考えると分かりやすく、その最たる例が退職所得です。退職所得は企業に数十年も勤めた人が、老後の資金として頂ける大事な大事なお金です。
多くの人が、退職金を当てにして毎日の生活を送っています。そんな所得から大量の税金が引かれたらどうでしょうか?生活出来なくなりますね。だから退職所得にかかる税金は少なくしてあげよう!
こういうのが質的担税力の事です。
第二段階:損益通算と純損失・雑損失の繰越控除
上記までで合計所得金額(課税標準)が計算されました。この時に【不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合長期・総合短期)】に損失(赤字)が発生している場合には、他の利益(黒字)が出ている所得と相殺することが可能です。これを「損益通算」と呼びます。
損益通算は上記第一段階の計算上行われますので、厳密に言うと第一段階ですが特殊なので別でセクション区切っています。
給与所得・一時所得・配当所得・雑所得・利子所得・退職所得に損失が発生しても損益通算の対象にはなりません。
純損失の繰越控除とは、損益通算をしてもなお残ってしまった赤字を翌年度以降の黒字と相殺出来る制度の事を言います。なお、純損失の繰越控除は損失が発生した時に青色申告しているのか、白色申告しているのかによって繰越控除できる金額も変わってきます。
その他の控除項目として雑損失の繰越控除などが有ります。その辺りをもっと詳しく知りたい人は下記記事を参照して下さい。
⇒所得税の「損益通算」と「損失の繰越控除」について 松本寿一税理士事務所
申告書はこちら。
⇒損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領|国税庁
第三段階:所得控除の計算
各種所得金額の計算が終わり、損益通算等が終わったら次に医療費控除や寄付金控除などの所得控除額を計算します。申告書の該当部分としてはこちら。
現状所得控除項目には14種類の控除項目が有ります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 寡婦(夫)控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
なお、上記14種類の所得控除の中で「雑損控除・医療費控除・寄附金控除」に関しては年末調整では控除出来ないので、サラリーマンの人でも自分で確定申告をする必要が有ります。
* 寄附金控除の中でもふるさと納税に関しては平成27年度の税制改正で平成27年4月1日以降に行った寄附で寄付先が合計5ヶ所以内の場合には、確定申告不要で控除が受けられるようになります。
* 配偶者控除・配偶者特別控除に関しては縮小の動き(女性も外で働こう的な事で)が有ります。
第四段階:税額算出と税額控除
第三段階までの計算が終わると「課税される所得金額」が算出されるため、この金額に税率を掛けます。総合課税所得の税率表はこちら。
なお、現在は復興特別所得税が課される事になりますので算出された税額に対して2.1%を掛けることをお忘れなく。
山林所得や退職所得などの分離課税項目は別途税率・計算方法が変わりますので、勘違いしなようにして下さいね。⇒申告分離課税所得の税率はこちらから調べて下さい。
そして、算出された税額から住宅ローン控除であったり、源泉徴収された額などを控除すると、今年度の納付額あるいは還付額が決定されるわけです。
以上、私の自己満足記事でした!