確定申告ネタです。今回は非課税所得の項目について紹介していきたいと思います。全部を細かく紹介すると結構長くなってしまうので恐らく皆さん気になるだろうなぁって所だけを厚く紹介していきたいと思いもます。
非課税所得が有る理由
そもそも所得税の税収は平成25年度の「租税及び印紙収入の内訳(一般会計予算額)」では全体の32.2%となっており、法人税20.2%の消費税の24.7%と比較しても多く、国の主要な財源であることから出来るだけ減らすような事はしたくないはずです。
にも関わらず、非課税所得という概念が有るのはそこに課税してしまうと社会政策的等その他の見地から適当でない。つまり不合理であると考えられているかです。
基本的に非課税所得は申告をする必要は有りませんが、最近はNISAなど一定の条件を満たした上で手続きを行うことで非課税所得となる所得も有ります。
サラリーマンの給与関連の非課税所得
サラリーマンが会社から貰う金品に関しては結構非課税所得が多くなっています。
■出張旅費や転勤費用等(法9条①四)
出張するときに会社が事前に旅行券などを取得してくれたら従業員の出費はゼロです。そして会社は従業員の仕事のためにお金を払っているのですから経費処理します。では従業員が立替をしてくれていた場合に後で精算したらどうなるのか?
一見すると立替分だけ給与支払額が大きくなるわけですが、それは元々会社が負担すべきものを社員が立替ているだけであって給与の性質はなくむしろ実費補償的な意味合いを持つので非課税所得とはなりません。
あと、転勤に関して会社が家族分の引越し費用も出してくれると思いますがこちらも業務上の理由で引越し費用が発生しているわけですから相当の範囲内であれば非課税所得です。
■サラリーマンの通勤費用(法9条①五)
これも業務上必要な理由で発生しているわけですから相当と認められる範囲に関しては非課税所得となります。最高限度額は月10万円です。
通勤手当は3ヶ月とか6ヶ月の定期の値段を支給していると思うので、非課税の計算においては1ヶ月分に換算して判断したらOKです。
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 | 国税庁
■職務上必要な現物給付
どんなものが有るかというと例えば制服や事務服が該当します。
■その他色々有る
- 宿直・日直手当で4,000円以内のもの
- 職務遂行上必要となる資格の取得費用⇒セミナーとかも当然OK
- 金銭を低い利息で貸しつけた時の利子補給
- 結婚祝い金や出産祝い金・見舞金などで常識的な金額であるもの
規程を作ったりしとかないとややこしくなるやつも有りますが、結構色々有りますね。法律ではもっと細かい所も明記しているので気になるものがあれば国税のHPなど見て調べて見て下さい。
参考:特殊な給与-国税庁
その他気になるものを一気に紹介
その他気になるものを一気に紹介していきます。
■ノーベル賞や文化功労者賞
特にノーベル賞は気になったので別途記事を書いたくらいで、非課税です(ノーベル経済学賞は今のところ課税)、その他オリンピックで活躍して表彰された場合の金品も非課税。
■宝くじの当選金やスポーツ振興投票券(toto)の払戻金
最近は宝くじでも一等前後賞合わせて6億円の回があったりして夢が膨らみますね。確率的に当たる可能性がほとんど無くても買ってしまいます笑 いわゆるナンバーズなんかも非課税ですよ。
あとはサーカーくじのtotoの払戻金も非課税です。ただ、当選金を貰った後に土地とか家とか買うなど高額出費があった場合には税務署が資金の出処を探りに来たりする場合が有るので注意。「当選証明書」を貰っておくとよいです。
参考:BIG・TOTO【6億円が当たると年収2000万円の生活が30年出来る?】
一方、ギャンブルの当選金は一時所得なので原則課税されます。
参考:外れ馬券裁判
■市町村などから支給される定額給付金
2014年度で言うと「2つの給付金」とか有りましたが、これを受け取ってそこに課税してしまうのは違うでしょと。ここはなんとなく分かりますよね。
逆に課税されたら怒りますよね。
■NISA口座内の譲渡所得や配当所得等
毎年100万円までの投資分に関しては非課税!という触れ込みで始まったのがNISAです。別途口座開設手続きをする必要が有りますが、それだけで非課税になるならやっておいて損は有りません。
参考:【必読】NISAのデメリット・・・ちゃんと分かってますか?
参考:NISA(ニーサ)って何?10分で分かるNISAの概略まとめ
■オークションで売った衣服
ちょっとサイズが合わなくなったので売る
子供が大きくなって以前の物を着なくなったので売る
流行遅れになってしまった服を売る
など、ヤフオクなどを使って不要になった衣服等々を売る人もいると思いますが、これも非課税です。
生活に通常必要と認められる家具とかじゅう器、衣服等動産の譲渡所得は基本非課税です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで1組の価格が30万円以上のものの譲渡所得は課税されます。
生活に必要な動産に該当するか否かは下記記事がまとめられて分かりやすいです。
⇒生活に必要な資産・必要でない資産の税務-税理士グループ文殊の知恵
非課税所得を一覧で紹介
上記含めて一覧で紹介しています、中身は大分端折っていますが、代替ものは網羅できているはずです。まとめが別れているのは長すぎて1枚のキャプチャーで収まらなかったため・・・。
誤りがあれば教えて頂けると助かります!