昨日の記事「主婦の壁!?扶養控除でよく聞く103万円、130万円の意味」でパートタイマー等の兼業主婦の方の年収が103万円を超えても絶対に控除が受けられないわけではないと書きました。
今日はその補足です。まぁ答えはタイトル通りなんですけどね笑
それだと味気ないのでそれぞれの要件を見つつ、配偶者控除を使用した場合と配偶者特別控除を使用した場合でどの程度家計の負担額が変わるのか見て行きたいと思います。
目次情報
配偶者控除とは~配偶者控除は年収103万円まで
「No.1191 配偶者控除 | 国税庁」によると、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には所得控除を受けられると書いてあります。では「所得税法上の控除対象配偶者」とは配偶者のうちでどんな人の事を差すのか?というと以下のように規定されています。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
いわゆる扶養控除の場合とほぼ同一です。違うのは(1)だけですね。あと、見たら分かると思いますが、【同居】は要件に有りません。単身赴任とか有りますからね。旦那さんの財布(生計を一にしている)で生活していれば対象となります。
控除して貰える金額は通常38万円です。しかし、12月31日時点の年齢が70歳以上の「老人控除対象配偶者」に該当する場合は48万円の控除が受けられます。
また配偶者が障害者の場合には上記の配偶者控除とは別に(*1)障害者控除27万円が受けられます。なお、特別障害者に該当する場合は40万円、特別障害者が同居していれば75万円が加算されます。
*1「別に」とは配偶者控除に加算する。という意味です。
参考:「No.1160 障害者控除 | 国税庁」
参考:「特別控除障害者の定義 | 国税庁」
以上が配偶者控除の説明です。妻の年収が103万円以内であればこの配偶者控除が受けられます。では年収が103万円を超えてしまった場合にどうなるのか?というと完全に所得控除が受けられなくなるのではなく「配偶者特別控除」という制度が適用されるようになります。
配偶者特別控除とは~特別控除は年収141万円まで
「No.1195 配偶者特別控除 | 国税庁」によれば配偶者特別控除を受けるための要件として以下のように定めています。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
(1)に関しては何となく直感で分かりますよね。つまり旦那が所得1千万円以上稼いでいる世帯に控除してやる義務は無い!という事です。他はほぼ配偶者控除と同じです。
では、この配偶者特別控除はどれくらいの年収/所得であれば適用を受けられて、どれくらい控除を受けられるのでしょうか。
まず、配偶者特別控除を受けられる年収/所得の範囲としては以下のようになっています。
- 年収ベース・・・103万円超~141万円未満
- 所得ベース・・・38万円超~76万円未満
■配偶者特別控除の金額■
配偶者の年収 | 配偶者の所得 (合計所得) | 配偶者特別控除 の控除額 |
---|---|---|
103万円以下 | 38万円以下 | 38万円(*1) |
103万円を超え105万円以下 | 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
105万円を超え110万円以下 | 40万円以上45万円未満 | 36万円 |
110万円を超え115万円以下 | 45万円以上50万円未満 | 31万円 |
115万円を超え120万円以下 | 50万円以上55万円未満 | 26万円 |
120万円を超え125万円以下 | 55万円以上60万円未満 | 21万円 |
125万円を超え130万円以下 | 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
130万円を超え135万円以下 | 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
135万円を超え140万円以下 | 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
140万円を超え141万円以下 | 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
141万円以上 | 76万円以上 | 0円 |
*1この列は単純に「配偶者控除」を入れてるだけです。配偶者特別控除では有りませんので注意して下さい。
実際に計算してみるとこうなる
所得税に限った場合の話にはなりますが、実際問題年収103万円・所得38万円を超えると世帯の可処分所得はどのような変化が有るのか見てみましょう。
■ex) 配偶者の年収が121万円だった場合■
まず、本人の所得税を求めます。
所得額=121万円-65万(給与所得控除)=56万円
課税所得額=56万-38万円(基礎控除)=18万円
本人の所得税=18万円×5%=9,000円
次に旦那さんです。旦那さんの所得税へのインパクトは控除額の差引から求められます。年収が121万円の場合の配偶者特別控除の額は21万円となっており、配偶者控除の38万円と比べると17万円の差が発生します。
一般的なサラリーマンの場合所得税の税率は10%であることが多いので、17万円に10%をかけると1万7千円。20%だったとして3万4千円。
この場合の世帯で増える所得税の額は本人の9千円+旦那の所得税増加分1万7千円(10%の場合)の合計2万6千円。旦那さんの税率が20%だった場合でも4万3千円です。
121万円-103万円=18万円と手取(所得税以外考慮してません)額に比べれば税負担増加額は小さいことが分かりますね。住民税10%を考えても同じ結果です。従って基本的には103万円を超えても問題無いです。
但し年収が130万円を超えると社会保険料の第3号被保険者に該当しなくなるため、手取額は減少します。
以上同じような感じで計算してもらえればと思います。
最後に
配偶者控除は2016年度から廃止される予定となっています。安倍総理が平成26年(2014年)の3月19日に行われた経済財政諮問会議と産業競争力会議の会議で、「配偶者控除」の縮小や廃止を検討するよう命じた事が発端です。
その後どうなったのかな~と思って調べてみましたが、どうやら現状ではまだ話は進んでいないようです。専業主婦世帯にとってみたらかなりの痛手ですから反発は相当ありそうですよね。特に政治家は婦人会に媚売ってる人も多いでしょうから。多くないかもしれませんが(完全イメージで言っています)
僕は配偶者控除を縮小するのではなく、今まで甘い蜜を吸ってきた世代の負担を増やす方向で調整して欲しいと個人的に思っているのですがどうなるでしょうか。
まだ本決定はしていませんので、皆さんとしては今は「専業主婦のままだと世帯の可処分所得が減りかねない危険性が有る」という位の認識で良いのではないでしょうか。今はまだね。
2015年12月11日追記。配偶者控除のその後
平成28年度の税制大綱に関する報道によると、どうやら配偶者控除の廃止は2017年以降に先送りされたようです。