官兵衛です。書くこといっぱいですが、更新が滞りました。すいません。
今日のテーマはAmazonアソシエイト(アフィリエイト)の所得税についてです。Twitterを見ていたら、こんなメッセージが流れてきました。
Amazonアソシエイトは源泉徴収されててアドセンスはされてないのか。。頭イタイ。 #確定申告
— ENJI (@ENJILOG) January 26, 2014
おすすめ情報ブログ ENJILOG(エンジログ)でお馴染みのENJIさんのツイートです。とか言ってながらENJILOGは読んだことが有りません。これから読みます!!
実はAmazonアソシエイトのみならずアフィリエイト業界で源泉が取られるなんて発想は官兵衛の頭の中には無かったので、興味を持った次第です。
私が知っている限りにおいてAdsenseもその他のASPサービスも源泉を取っている所を知りません(知っている方がいれば教えて下さい。)
というわけで、所得税を源泉徴収された場合の処理とか源泉徴収される目安の金額などを書いておきたいと思います。
目次情報
そもそも源泉徴収とは?
そもそも源泉徴収ってなんだ!?と思われるかもしれませんね。というわけでお得意のwikipedia引用でございます。⇒wikiの該当ページ
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。主に個人に対しての支払金額が対象となる(受領者が法人の場合は、馬主に対する競馬の賞金のみが対象)。
まぁ要は給与・報酬の受取人がもしかしたら税金を支払わない可能性も有るので給与・報酬の支払者が事前に給与・報酬から一部を天引きして国に納めて下さいという制度です。
弁護士とか税理士等への士業へ報酬を支払う時に使う制度ってことは皆さんご存知かもしれませんね~
サラリーマンが毎月の給料や賞与から所得税が引かれているのも源泉徴収制度の一環です。経理の綺麗な女子(あっ経理には可愛い女子がいる確率は低いですが。)が毎月毎月皆さんの所得税を計算して、源泉を徴収した翌月10日までに税務署に納付しています。
所得税法204条に源泉徴収の対象となる報酬の簡単な例示があり、国税局の「第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|平成18年6月 源泉徴収のあらまし|国税庁」に事細かな報酬の例示と源泉の仕方が書いてあります。
見たことが無い人はゆらりと眺めてみると面白いかも。こんなのもそうなんだ~というのが有るかもしれませんし、無いかもしれません。
ちなみに野球選手は雇用契約ではなく各人が球団と選手契約を結んでいる状態であり球団から報酬が支払わえる時に源泉を取られています。この話は面白そうなのでまた別の機会に投稿します。
Amazonで源泉徴収される目安の金額
そんで、今回はAmazonアソシエイトの報酬が源泉されるというお話であって「給与」では有りません。Amazonから報酬を受け取ってる人はアフィリエイトをやっているだけであってAmazonと雇用契約は結んでいませんね。
そういう場合は「報酬」という呼び方になります。野球選手も選手契約を結んでいるだけであり雇用契約では有りませんから「報酬」です。
結論から言うとAmazonで源泉徴収される目安は
月12万円以上の報酬をもらっている場合
になります。
Amazonアソシエイト(アフィリエイト)で源泉徴収される金額
月12万円以上の報酬がある場合は源泉をAmazonに取られる事が分かった。
じゃあどれくらいの金額取られるの?というと下記のような計算式になります。面倒くさいので引用します。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
つまり今年1年間毎月13万円の報酬をAmazonから受け取っている場合には
(13万-12万円)×10.21%=1,021円
の源泉を毎月取られているはずです。年間で言うと「1,021円×12ヶ月=12,252円」取られているはず。
実際Amazonで源泉が取られている画面のキャプチャーをお見せできれば一番ですが、私は残念ながらEnjiさんのようにAmazonでそんな大金貰ってないので源泉もとられておらず参考になりません。(誰か参考キャプチャー送って下さい笑)
ちなみに私の昨年12月のAmazonの報酬は801円でした・・・(汗)
まぁ12万円以上の部分に源泉がかかってくるので11月は13万円で源泉をとられているけど12月は3万しか無かったから源泉とられていないってことも有るでしょう。
ちなみに10.21%の0.21%(厳密に言うと所得税額の2.1%)は復興特別所得税と呼ばれる東日本大震災復興資金確保のための税金です。復興支援のために当然支払うべき税金ですが2.1%って活字で見ると結構大きな金額になりますね。
政治家(というか官僚?)がしっかりと使ってくれれば良いのですが・・・
—-余談スペース(興味が有ったら読んでね。)——————-
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|平成18年6月 源泉徴収のあらまし|国税庁
源泉徴収の対象となるものが書かれている所得税法204条には色々な種類が書かれていて、アフィリエイト報酬はどれに該当するのかな~と見てみましたが、上記で書いているように「外交員等に支払う報酬・料金」が最も適していると思うので多分これが根拠になると思います。
ちなみにコトバンクで外交員を調べると以下の様な定義になっています。
銀行・会社・商店などで,外部の取引先や消費者と接触し,契約・勧誘・交渉・注文取りなどに従事する者。外交。そとまわり。外務員。セールスマン。
出典:三省堂
まぁ要はアフィリエイターをネット上のセールスマンと解せば合点がいきますね。がってんしょうちのすけ。
—-余談スペース終了(興味が無くても読んでね。)——————-
確定申告をする時の処理
Amazonアソシエイトからの頂いた報酬について確定申告する場合の処理について次は書いていきます。
尚、申告書などを使った例示は行いません。文字だけによる説明になりますが、ご了承下さい。
Amazonアソシエイトから報酬を受け取った個人として確定申告を行う際の処理方法は二つです。
①事業所得として処理
アフィリエイターとして専業で生計を立てておられる方、もしくは副業とは言えある程度の規模でアフィリエイトを行われている人はAmazonから受け取った報酬を事業所得として処理することになります。
②雑所得として処理
完全に副業で稼ぎも大したことが無いという場合には雑所得として処理します。
個人的な見解ですが、月12万円以上の報酬を継続して貰っているのであれば個人的には十分事業所得でいけるかなーとは思います。まぁその辺は税理士・税務署の担当者によって色々と見解の相違が出てくるかもしれませんが。僕ならOKにします。
<雑所得として処理する場合の例>
まぁ例えばこんな人を想像してみてください。
・毎日ブログを書いている。
・なぜか特定月の1記事だけバズってAmazonの報酬がその月だけ20万円位になった。
・それ以外の月は報酬1000円だった。
こういう場合がAmazonに源泉取られたことがあるのに雑所得として申告するケース。まぁ自分が愛用している商品の記事を書いて、たまたまその商品がテレビで放送された。なんてことがあればこういう状況になる可能性は有るには有りますよね。
事業所得として処理する場合
事業所得を計算する上では源泉される前の総収入金額を元に計算していきます。
冒頭で(多分)言いましたが、源泉徴収制度は本来受取人側が行わなければならない税金処理を親切心で報酬の支払者が行ってあげる制度です。(まぁ税金を出来るだけ取りたい国の意思の現れとも言えますが。)
とは言え支払者が正確に税金計算を行っていると煩雑になるので源泉徴収される税金の額はパーセンテージで一律で決められており正確では有りません。そのため個人事業主の人は確定申告時に正確な税金を計算するために源泉徴収前の総収入金額を計算の元にする必要があります。
そして税金額が確定したら仮払いしてあった源泉部分を差し引いてあげるという感じですね。まぁそれにより源泉部分が還付される場合もあれば追加で支払うことにもなるかもしれません。
雑所得として処理する場合
雑所得として処理する場合もまぁ事業所得の場合と同じです。
Amazonアソシエイト限定で考えればサーバーやドメイン代など持っていれば、それを必要経費として処理することを忘れずに。
あと有り得ないと思いますが、本当に収入が講演料5万円しかない場合などは少額ですが確定申告すれば源泉でとられた部分は戻ってくるので申告しましょうね~
まとめ
- ①源泉徴収とは法人である支払者が報酬受取者である個人に変わって代わりに一部の税金を徴収して支払うこと
- ②月12万円以上を超えるとAmazonで源泉をとられる
- ③源泉徴収される金額は12万円を超える部分について×10.21%
- ④確定申告する時は源泉された金額は一旦置いてから計算
以上、Amazonアソシエイト(アフィリエイト)で所得税が源泉徴収された場合の処理でした。(と言いながら実際の計算例出してないからこの記事意味ないかもと今更思っています。指摘事項や質問事項あればtwitterもしくはメールでよろしくお願いします!!)