就業促進定着手当は再就職先の賃金が離職前の職場の賃金よりも低い場合に、手当を支給することで給与の下がった部分をならしてあげる(前よりも急激に給与が下がるのを防ぐ)から、頑張って仕事してね~的な手当てです。
税金面等も考慮すれば今の職場の給料が前職場の給料よりも明らかに低いと、手取り額が大幅に下がって生活に支障をきたす可能性も有りますから、その部分の補填という感じでしょうね。退職時に住民税を一括で支払っていたとしても、差額が大きいと生活が厳しくなりますからね。
住民税は1年遅れで請求されますからね。
目次情報
支給要件・支給対象者
就業促進定着手当てを貰うための要件は以下の4つを全て満たしている人です。
- ①平成26年4月1日以降に再就職していること
- ②再就職手当を受給していること
- ③再就職日以後6ヶ月以上、同じ雇用主のもとで雇用保険の被保険者として働いている事
- ④再就職後6ヶ月の賃金が離職前の賃金日額よりも下回っていること
■注意点:起業した場合は支給対象外
再就職手当は起業した場合、つまり自分で個人事業主等として仕事を始めた場合でも支給対象でしたが、就業促進定着手当に関しては起業した人には支給されません。あくまで雇用保険の被保険者になっている人を救済する措置のようです。
起業したなら後は自分のケツは自分で拭けよ!という感じなんでしょうね。
支給金額の計算方法
支給金額の計算方法は以下の計算式で行います。
(①離職前の賃金日額-②再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額)×③再就職後6ヶ月間の賃金支払の基礎となっている日数
以下、計算式のそれぞれの部分について分解して詳しく見ていきましょう。
①離職前の賃金日額
離職前の賃金日額の算定は非常に簡単です。というか、算定をする必要が有りません。ここに該当する数字は「雇用保険受給資格者証」の「14. 離職時賃金日額」に記載されている金額です。下記画像の赤枠の所参照。
(出典:雇用保険受給資格者証-雇用保険手続きのご案内-ハローワーク)
但し、離職前賃金日額には以下の上限額と下限額が定められていますので「離職時の賃金日額」が上限額を超えている場合には上限額、下限額を下回っている場合には下限額が「離職前賃金日額」として利用されます。
■上限額の表
離職時年齢 | 賃金日額 |
---|---|
60歳以上65歳未満 | 14,940円 |
45歳以上60歳未満 | 15,660円 |
30歳以上45歳未満 | 14,230円 |
30歳未満 | 12,810円 |
下限額には年齢区分別の金額は設定されておらず、全年齢共通で「2,310円」となっています。なお、上限額・下限額ともに「毎年8月1日」に改定されますので、来年8月以降に受給される方はハローワークのHP等を確認して下さい。
②再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額
こちらは「月給制の場合」と「日給・時給制の場合」に分けられます。
■月給制の場合の算出方法
こちらは非常に簡単です。
「再就職後6ヶ月間の合計賃金額(*1)÷180日」
で計算されます。賃金の額には「通勤手当や皆勤手当」なども含まれると記載が有りますので手当系は基本的に含めて計算して下さい。一方で3ヶ月を超える毎に支払われる賞与などは計算の対象外です。
また、ここでの賃金は税金等控除前の額面の賃金額です。決して手取りでは有りません。
■日給制・時給制の場合の算出方法
日給制もしくは時給制で給与を貰っている人は、以下の2つの計算式のいずれか高い方を「再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額」として利用します。
- ①再就職後6ヶ月間の合計賃金額(*1)÷180日
- ②(再就職後6ヶ月間の合計賃金額(*1)÷賃金支払い算定基礎となる日数)×70%
①100万円÷180日=5,555.5555円
②(100万円÷100日)×70%=7,000円
①<②となるので、この場合は②の7,000円の方が「賃金1日分の額」となります。
(*1) 「再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額」に関しては、基本的に割る日数が「180日」で固定されています。
従って、給与の締日の丁度翌日に入社した人は入社日を含む6ヶ月間の賃金でOKなのですが、給与の締日の丁度翌日以外に入社した人は入社後2ヶ月~7ヶ月の間の賃金合計額を利用することになります。
③再就職後6ヶ月間の賃金支払の基礎となっている日数
賃金支払基礎日数に関しては「月給制」・「日給月給制」・「日給制・時給制」によっても変わってきます。
- 月給制の場合・・・暦日(31日の月なら31日、30日の月なら30日が賃金支払基礎日数)
- 日給月給制の場合・・・賃金支払の基礎となる日数(*2)
- 日給制・時給制の場合・・・実際に働いた日が賃金支払基礎日数に該当
*2 日給月給制の場合、月給制と異なり休日は基礎日数には含まれません。また、会社を休んだ場合にも基礎日数には含まれません。基本的には実際に働いた日数に近似しますが、計算式としては「1ヶ月の所定の勤務日数-欠勤日数」が基礎日数に該当します。
更に言うと、1日休む毎に月給(予定)の1/20が支給されなくなる、というような契約の場合には基礎日数の算定方法が若干面倒になりますので、ハローワークに聞きましょう。
注意:就業促進定着手当には支給上限額が設定されている
上記①~③の通りに計算して頂くと、就業促進定着手当として受け取れる金額が分かるわけですが、計算された金額をそのまま受け取れる訳では有りません。
なぜなら、就業促進定着手当には支給上限額が定められているからです。支給上限額の計算式は以下の通りです。
支給上限額=基本手当日額×支給残日数×40%
40%の明確な根拠は分かりませんが、再就職手当のパーセンテージが最大60%なので、そこを超えないように設定しているのでしょう。平成28年7月31日までの基本手当日額の上限額が5,830円(60歳未満の場合)に設定されているので、最大受け取れても1日あたり「2,332円(5,830円×40%)」ですね。
まぁ給与の差額分を負担してくれる手当てなのでそんなバカみたいには貰えませんねm(__)m
というわけで、以前の職場・現在の職場の給与をチェックしてどれくらい貰えるのか計算してみてください。ちなみに、就業促進定着手当の支給申請書は再就職してから大体5ヶ月後に「再就職手当の支給申請をした時の住所」に送付されてきますので、到着したら忘れずチェックしてみましょう!
その他詳細は下記をチェック!