以前の記事でサラリと書きましたが、お金も無いのに従業員を一人雇いました。同じようにこれから従業員を一人雇おうと考えている人もいるため従業員を雇ったらどんな手続が必要でどんな書類を求められるのかまとめておきたいと思います。
なお、私は今回家族以外の人を雇用しているので青色事業専従者給与等に関しては触れていませんので悪しからず。また、従業員採用に付随して現時点で利用が出来そうな補助金制度も紹介しておきたいと思います。
従業員を雇った場合の手続き
①労働保険の加入手続
まずはここで労災保険と雇用保険(二つ合わせて労働保険)の加入手続きを行います。
場所:事業所管轄の労働基準監督署
必要書類
・適用事業報告書
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
上記リンク先をクリックすると記入例がご覧になれます。
これらを労基署に提出します。なお、申告書は複写式でネットからはダウンロード出来ない(はず)なので労基署に取りに行くか郵送してもらうかどっちかとなります。
まぁ取りに行くのが早いです。二度手間になりますけどねw
労働保険に関しては労災保険と労働保険の保険料を従業員を雇った段階で見込み金額を算出して支払う必要がありますのでご注意ください。従業員負担分は先に雇用主が負担して後で給料から取り崩していく必要があります。
参考記事:「労働保険制度(制度紹介・手続き案内) |厚生労働省」
また、次に行くことになるハローワーク(公共職業安定所)に対して労基署から受け取った事業主控えが必要になりますのでまず労基署に一番先に行きましょう。
②ハローワーク(公共職業安定所)での手続き
場所:事業所管轄のハローワーク
提出書類-事業主関連
・労働保険手続時の貰った事業主控
・雇用保険適用事業所設置届
・事業主の住民票(雇用保険関連で必要と言えば多分無料で貰えます。最寄りの区役所で)
・事業を行っていることの証明書(例えば税務署受付印のある開業届等。無ければ請求書とかでもいい。取り敢えず事業所として記載した場所で事業を行っていることが証明できるもの。)
提出書類-従業員関関連
・雇用保険資格取得届
・労働署名簿
・履歴書
・出勤簿
・雇用契約書
雇用保険適用事業所設置届けを出していないと人件費関連のハローワーク管轄の助成金を貰えないので助成金をもらおうと思っている人はお忘れなく。
③所轄年金事務所・健康保険組合での手続き
健康保険と年金の手続きをここで行います。
場所:所轄年金事務所・健康保険組合
必要書類:事業主側
任意適用事業所の認可を受ける場合
・任意適用申請書
・任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
・事業主世帯全員の住民票(コピー不可)
・公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)
健康保険等は基本的に従業員が5人以上の事業所に義務付けが行わますので、私のように一人だけ採用した場合には任意適用申請書なるものを提出する必要があります。
必要書類:従業員側
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(従業員本人の加入)
・健康保険被扶養者(異動)届(従業員の家族の健康保険加入)
・国民年金第三号被保険者届(従業員の被扶養配偶者の国民年金加入
扶養者がいない場合には【健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届】だけでOKです。
④税務署での手続き
場所:最寄りの税務署
必要書類:
・給与支払事務所等の開設届出
この手続きを行うと税務署から源泉所得税の納付用紙が到着するようになりますのでそれに従って従業員の給与から天引きして支払月の翌月10日までに納付します。
私のように従業員が一人の場合には毎月わざわざ納付するのは面倒ですし、金額も小さいため半期納付の特例制度も有ります。⇒[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|源泉所得税関係|国税庁
あと「給与所得者の扶養控除等申告書」に関しては従業員から提出してもらう必要がありますが、税務署へ提出する必要はなく事業主の方で保管しておいてください。
以上が私が行った手続きの全てです。一応従業員を雇った時から5日以内に書類提出とか言われますが遅れても問題有りません。ただ出来るだけ速やかにやったほうがいいのは間違い有りませんが。。
従業員を雇った場合に貰えそうな補助金関係まとめ
私が従業員を雇用する時に利用しようと考えた助成金は以下の二つです。
⇒取り敢えず良さ気な人を3ヶ月雇用したら一人あたり一ヶ月4万円貰える制度。ただハローワーク経由での応募に限ります。私は知り合いを採用したのでハローワークでの手続きが面倒だったのでパスしました。
私はこちらを申請するつもりです。キャリアアップ助成金にも種類が6つ有ります。私はその中の「人材育成コース」を利用します。詳細は上記リンクで確認して下さい。
また他にも先日紹介した【小規模事業者持続化補助金】でも従業員を採用すると優遇措置が受けられます。
じっくり読んでみて何が適用できるのか考えてみましょう。なお助成金関連は毎年多少の変化が有りますので出来るだけ最新版をチェックするようにしてください。予算の関係で終わってしまうものも結構有ります。
なお手続きは出来ることなら社会保険事務所や税理士事務所に相談して丸投げでやってもらったほうが楽でございます。というわけで今日は以上です。誤っている点、疑問点などはtwitter等でご連絡ください。